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小規模個人再生の手続きについて

どのような人が対象になりますか?

小規模個人再生手続きは、主に小規模事業者(小売商店や農業などの人)が対象となります。

具体的には、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、無担保の負債額が5,000万円※を超えない個人債務者になります。

※担保されている住宅ローンなどの負債は除きます。

小規模個人再生手続き開始の申立ては?

原則として、住所地を管轄する地方裁判所にします。また、申立ては、裁判所にある手続き開始の申立書および附属書類に所定事項を記載して提出します。

なお、その際には、再生開始の原因である事実※を明らかにする必要があります。

そして、その後、裁判所において手続き開始の決定がなされます。

ただし、再生計画の認可の見込みがないときなどの場合は、再生開始の申立ては棄却され、手続き開始決定はなされません。

※経済的に深刻な状況にあること、まはた支払不能となるおそれがあること


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