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個人再生・特定調停・自己破産について

個人再生と特定調停はどこが違うのですか?

個人再生と特定調停との違いは、次のような点です。

特定調停
⇒ 特定調停が調停という性格上、債務者(貸主)の合意がなければ、支払いの一部免除や返済期間の延長をしてもらうことができません。

個人再生
⇒ 個人再生では、裁判所の決定によって、上記のような一部免除や返済期間の延長が行われます。

個人再生と自己破産はどこが違うのですか?

個人再生と自己破産との違いは、次のような点です。

特定調停
⇒ 原則として、自己破産は、一定の生活に必要な財産(差押え禁止財産)以外は、処分・換金され債権者に配当されます。

個人再生
⇒ 個人再生では、財産を失うことがありません。

ただし、自己破産では、免責が得られれば、借金は免除になりますが、個人再生では、再生計画に従って減額された一定額を支払うことになります。


調停が不成立になったときは?
特定調停が利用できるケースは?
特定調停申立てに必要なものは?
個人再生手続きとは?
個人再生・特定調停・自己破産

特定調停による借金整理とは?
特定調停の申立ての手続きは?
特定調停の進行は?
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小規模個人再生の手続きとは?

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