特定調停法とは?
特定調停法※というのは、平成11年12月にが成立し、平成12年2月17日から施行されている法律です。
この法律は、支払困難となった者についての調停の特則を定めたものです。
※正式には「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」といいます。
特定調停の申立てができる人は?
特定調停の申立てができるのは、特定債務者です。この特定債務者というのは、次のような人のことをいいます。
⇒ 金銭債務を負っている者で、支払不能に陥るおそれのある者もしくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難な者または債務超過に陥るおそれのある個人・法人
つまり、個人で言いますと、「支払不能に陥るおそれのある者」ということです。
これは、破産法による自己破産の場合は「支払不能にある者」ということですから、破産までには至っていないということです。 |