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個人再生手続きについて

個人再生とは何ですか?

個人再生手続きというのは、住宅ローンを抱えた個人債務者が、住宅を手放さずに再生することができる個人版の民事再生手続き(個人再生)のことをいいます。

この制度は、平成13年4月1日から改正民事再生法が施行されたことに伴い創設されました。

つまり、個人が破産しないで再生することができ、債権者も破産の場合よりも債権回収を少しでも多くできるのが、個人再生手続きというものです。

個人再生と特定調停との違いは?

特定調停は、調停という性質上、債権者(貸主)の合意がなければ、支払いの一部免除や返済期間の延長をしてもらうことができません。

これに対して、個人再生では、裁判所の決定によって、このような一部免除や返済期間の延長がなされます。

個人再生と自己破産との違いは?

自己破産は、原則として一定の生活に必要な財産※以外は、破産管財人により差し押さえられ処分・換金され、債権者に配当されます。

これに対して、個人再生では、財産を失うことはありません。

ただし、、自己破産では、免責が得られれば借金は免除になりますが、民事再生では、再生計画に従って減額された一定の金額を支払っていくことになります。

※差押え禁止財産


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