どのように手続きしたらよいのですか?
特定調停の申立てというのは、原則として相手方(貸主)の住所地を管轄する簡易裁判所にします。
なお、この際には、「特定調停手続きによる調停を求める」旨の申述をするなどにより、特定調停手続きを利用したい旨を明らかにする必要があります。
また、次のようなことも示すことになります。
■毎月どれくらい支払えるのか
■期限をどれくらい猶予してもらいたいのか...など
特定調停の目的は?
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(略称名「特定調停法」)第1条(目的)では、次のように規定しています。
⇒ この法律は、支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的とする。 |