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調停が不成立になったときについて

どのような対策をとればよいのですか?

当事者の合意ができない場合は、調停は不成立となります。よって、この場合は、他の方法を考えなければなりません。

一般論で言いますと、通常は訴訟ということになるのですが、借金整理の場合には、自己破産などの法的手段を考えることになります。

民事調停法上の調停機関とはどのような機関ですか?

民事調停法第5条(調停機関)では、次のように規定されています。

■裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

■裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項但書の規定に係わらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

調停委員会の組織は?

民事調停法第6条(調停委員会の組織)では、次のように規定されています。

⇒ 調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。


調停が不成立になったときは?
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