どのように行われるのですか?
調停が開始されると、調停期日に、調停委員会※が、申立人の生活状況や収入・今後の返済方針を聴取した上で、相手方の意見を聞いて公平かつ妥当で経済的合理性に立った観点から、双方の意見を調整します。
そして、通常の調停と同様に、合意が得られれば、調停調書が作成されることになります。
なお、特定調停は、支払不能に陥るおそれのある人が活用できます。
※主任裁判官と調停委員2人以上で構成されます。
特定調停のメリットとは?
特定調停には、次のような一般の調停にはないメリットがあります。
■民事執行手続きを無担保で停止できます※。
⇒ ただし、これは裁判所の裁量(判断)によるもので、必ず停止できるというものではありません。
※給与差し押さえも同じです。
■調停委員会が特に必要があると認めるときは、貸金業者に対して取引経過の文書等の提出を求めることができます。
⇒ 業者がこれに応じなければ、10万円以下の過料の制裁があります。
⇒ 特定債務者としては、貸金業者等の取引経過の文書提出を調停委員会に頼むことになります。 |