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個人再生手続きの種類について

個人再生手続きには、どのようなタイプのものがありますか?

個人再生手続きには、次のような3つのケースがあります。

■小規模個人再生
■給与所得者等再生
■上記を共にする住宅資金貸付債権の特則

住宅資金貸付債権の督促とはどのような制度ですか?

住宅ローンの返済が滞ると、最終的には抵当権が実行され競売に付されます。

上記の住宅資金貸付債権の特則というのは、このようなことがないように、住宅資金貸付債権の特別条項を置くことによって、生活の基盤である住宅を確保し、住宅ローンの返済猶予・延長により※再生を図ることを目的とする制度となっています。

なお、この制度を活用する場合は、再生計画に住宅ローンについての特別条項を設ける方法で行われます。

※減額・免除はありません。

住宅資金特別条項の内容は?

住宅資金特別条項の内容は、次のようなものです。

■期限の利益を回復する特別条項
■最終弁済期を延長する特別条項
■元本の一部の弁済を猶予する特別条項


調停が不成立になったときは?
特定調停が利用できるケースは?
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