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時効の援用について

個人間と商行為の消滅時効は?

お金の貸し借りにより生じた金銭債権は、個人間の貸し借りであれば、10年の消滅時効にかかります(民事時効)。

また、商行為(ビジネス)により生じた金銭債権であれば、5年で消滅時効にかかります(商事時効)。

時効の援用とは?

時効期間が過ぎた借金は、時効を援用(時効であることの主張)をすることにより、債権は消滅します。

なお、貸主は、次の行為によって時効を中断することができます。

■借主への請求
⇒ 催告、裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解の申立て、破産手続参加など)があります。
■借主の財産への差押え
■仮差押え
■仮処分
■借主の債務の承認


超過利息分の取り扱いは?
相殺できない場合とは?
時効制度とは?
時効の援用とは?
借主の承認と時効の中断

相殺による借金の消滅とは?
個人間の借金の利息は?
時効の主張の仕方は?
時効を中断する方法は?
借金整理の方法は?

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