個人間と商行為の消滅時効は?
お金の貸し借りにより生じた金銭債権は、個人間の貸し借りであれば、10年の消滅時効にかかります(民事時効)。
また、商行為(ビジネス)により生じた金銭債権であれば、5年で消滅時効にかかります(商事時効)。
時効の援用とは?
時効期間が過ぎた借金は、時効を援用(時効であることの主張)をすることにより、債権は消滅します。
なお、貸主は、次の行為によって時効を中断することができます。
■借主への請求
⇒ 催告、裁判上の請求(訴えの提起、支払督促、和解の申立て、破産手続参加など)があります。
■借主の財産への差押え
■仮差押え
■仮処分
■借主の債務の承認 |