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相殺できない場合について

どのようなケースですか?

相殺はたいへん便利な制度なのですが、どのような場合にも使えるわけではありません。

例えば、貸主が借主が返済しないことに腹を立てて、借主を殴って怪我をさせたような場合には、借主は貸主に対して損害賠償請求権を持つことになります。

これは、貸主の側からみれば、借主に対する借金です。

そこで、どうせ支払わないのであればということで、貸主が、自分が持っている貸金債権と、借主が持っている損害賠償請求権とを相殺しようとしても、これは認められません。

これは、借主に現実の賠償を受けさせるために、加害者の側からの相殺は認めないことにしているからです。

ただし、このようなケースであっても、借主(被害者)の側から相殺することは可能です。

元本(がんぽん)とは?

元本というのは、使用の対価として、金銭その他の者(法定果実)を受け取ることのできる財産のことをいいます。

また、お金の貸し借りにおいては、貸し出された金額が元本であり、元金ともいいます。

さらに、この元金からは利息が生まれます。つまり、利息を生む金銭が元本(金)ということになります。

なお、利息が利息を生む複利の場合には、利息は元本に転化されていることになります。


超過利息分の取り扱いは?
相殺できない場合とは?
時効制度とは?
時効の援用とは?
借主の承認と時効の中断

相殺による借金の消滅とは?
個人間の借金の利息は?
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