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超過利息分の取り扱いについて

制限利率違反の利息の効力は?

利息制限法の制限利率に違反した利息の契約については、違反した部分について無効となります。

また、もしこうした契約を結んでいて、すでに約定の利息を支払っている場合には、制限利率を超える利息については、本来支払う義務がないのに支払っていることになります。

ちなみに、最近までは、多くの消費者金融の利率が、利息制限法に違反していましたので、弁護士が任意整理を行う場合に、借金の利息については、利息制限法の制限利率に従って計算をやり直す作業から始めていました。

超過利息分の取り扱いは?

利息制限法の制限利率を超える場合には、その超える部分の利息は無効となり、その超えた部分は、まず元金に充当されます。

そして、元金に充当されて完済となった後、さらに余りがあるようであれば、過払金の返還請求ができます。

また、出資法の刑罰金利である年29.2%を超える高利の場合には、調停の申立てをする方法もあります。

これは、ヤミ金融などの高金利を取る業者は、裁判所には出頭せず、その理由として「そのような貸金はありません」などと文書で裁判所に通知することがあるからです。

当然、この場合には、利息だけでなく借金の全額がなくなることになります。


超過利息分の取り扱いは?
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