支払う必要があるのですか?
個人間のお金の貸し借りでは、利息についての約束をしない場合が多いですが、こうした場合には利息を支払う必要はありません。
個人間の借金で金利の約束がない場合は?
利息を取ることだけを約束し、金利の約束がない場合には、民事法定利率の年5%の利息となります。
利息の金利の約束がある場合は?
利息の金利についての定めがある場合は、貸金業者などの場合と同じで、その金利が利息制限法を超える場合は無効となります。
ただし、出資法による刑罰金利は年109.5%までは許されていますので、貸金業者等の29.2%と比較すれば、貸主にとっては非常に有利といえます。
債権等の消滅時効とは?
民法167条(債権等の消滅時効)は、次のように規定しています。
■債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
■債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないとき、消滅する。 |