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個人間の借金の利息について

支払う必要があるのですか?

個人間のお金の貸し借りでは、利息についての約束をしない場合が多いですが、こうした場合には利息を支払う必要はありません。

個人間の借金で金利の約束がない場合は?

利息を取ることだけを約束し、金利の約束がない場合には、民事法定利率の年5%の利息となります。

利息の金利の約束がある場合は?

利息の金利についての定めがある場合は、貸金業者などの場合と同じで、その金利が利息制限法を超える場合は無効となります。

ただし、出資法による刑罰金利は年109.5%までは許されていますので、貸金業者等の29.2%と比較すれば、貸主にとっては非常に有利といえます。

債権等の消滅時効とは?

民法167条(債権等の消滅時効)は、次のように規定しています。

■債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
■債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないとき、消滅する。


超過利息分の取り扱いは?
相殺できない場合とは?
時効制度とは?
時効の援用とは?
借主の承認と時効の中断

相殺による借金の消滅とは?
個人間の借金の利息は?
時効の主張の仕方は?
時効を中断する方法は?
借金整理の方法は?

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