悪質な高金利の約束は無効?
利息制限法の制限利率に違反するような高金利の約束は、その超過する部分について無効となりますので、支払う必要はありません。
また、極端に高い金利で特に悪質なものは暴利行為となりますので、利息制限法違反の部分だけではなく、契約の全体が無効となることがあります。
つまり、社会的に問題のある契約は認められないということです。
では、ヤミ金の借金は返済しなくてもよいのでしょうか?
平成16年1月1日に施行されたヤミ金対策法では、貸金業を営む者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときには、その契約は無効になるとしています。
この場合、契約そのものが無効となるのですから、利息は支払う必要はありませんが、では、借り入れた金額はどうなるのでしょうか。
この点については、民法703条の不当利得となり、返還しなければならないことになります。
ただし、このような超高金利の場合には、不法原因給付として、返還請求はできないとする考え方もあります。 |