返済ができそうにない場合の対応は?
支払いができそうもないときには、こちらから先に電話をかけて、事情を話して謝ってしまった方が心理的には楽です。
親兄弟や知人、友人からの借金である場合はもちろんですが、貸金業者や金融機関からの借金の場合でも、貸主から連絡がくれば、それほど厳しいことは言わないはずです。
ただし、貸金業者や金融機関の場合は、滞納分をいつ支払えるのかということは必ず聞いてきます。
これは、それを確認できなければ、貸金業者の従業員も無抵抗で引き下がれないからです。
よって、返済期日に返済できそうにない場合には、勇気を出して連絡してみるようにしてください。きっと、思っていたよりも簡単に乗り切ることができ、ホッとできることと思います。
期限の利益の喪失条項とは?
次のような契約条項は、法律が条文をもって規定しているものではありません。
⇒ 「返済を一度でも遅延した場合には、元本の全額及び利息を含めて、一度に支払わなければならない。」
よって、契約書に期限の利益の喪失条項が入っていなければ、期限の利益を喪失することはありません。
なお、金融機関などとの契約では、契約書に盛り込まれていますが、知人や友人から分割払いで借りる場合には、通常このような条項はありません。 |