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ギャンブルで負けたお金は支払わなくていいのかについて

借金の返済をしなくてもよい場合とは?

借金の契約自体は存在していたり、また、契約書が作成されている場合でも、その契約の内容を守らなくてもよいケースがあります。

民法90条は、次のように規定しています。

⇒ 「公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」

賭マージャンで負けたお金は支払わなくてもよいのですか?

賭マージャンなどの賭博行為は、刑法185条により犯罪とされていますので、これは公序良俗違反の行為となります。

つまり、賭マージャンに負けたらお金を支払うという契約などは、上記の民法90条に違反しますので無効となります。

また、同様に、賭マージャンに負けたが、そのときに支払うお金がなく、負けた分の金額を借金として、後日支払うという契約も無効となります。

契約が無効であるということは、契約自体が法律上は存在しないものとして扱われますので、当然支払義務も発生しません。


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