返還請求はできますか?
賭マージャンなどの賭博行為は、刑法185条により犯罪とされており、公序良俗違反の行為となりますので、賭マージャンに負けたらお金を支払うという契約などは、民法90条に違反し無効となります。
よって、賭博に負けてその負け分をすでに支払ってしまったという場合には、本来支払う義務のない金銭を支払ったことになります。
このような場合には、相手方に返還請求できるのかが問題となります。
これについては、お金を受け取った相手方は、何の権利もなくお金を受け取っているわけですから、返還請求できて当たり前のように思えます。
しかしながら、民法は、このようなケースでは、お金を受け渡すことになった原因が不法であるとして返還の請求を認めていません。
なお、金銭の受渡しの原因となった事実が不法なものであるということで、これを不法原因給付と呼びます。
判例ではどうなっているのですか?
上記のほかにも賭博に関する判例では、賭博の負けを返済するための借金であることを貸主が知っていて貸付けた場合には、貸主は、その貸付金の返済を請求することはできないとしたものがあります。
これは、賭博の負けを支払う目的で借りたお金は、返済しなくてもよいというものです。 |