遅延損害金の定めのある場合
貸金業者は、必ず約束の利率よりも高い遅延損害金の利率を定めています。ただし、この遅延損害金の利率は、利息制限法により制限利率の1.46倍までと規定されています。
なので、もしこれを超える損害金の定めをしても、制限を超える部分は無効となります。
例えば、年利18%で、元利共返済期を1年後として100万円を借りたけれど、返済期日が来ても支払いができないので、1年分の利息だけを支払い、元金の返済はさらに1年延期してもらったとします。
この場合の元金残と利息は、次のようになります。
■1年後の支払日
⇒ 元金残100万円
⇒ 利息18万円
↓
利息のみを支払い支払日をさらに1年後に延期
↓
■2年後の支払日
⇒ 元金残100万円
⇒ 利息262,800万円(18万円×1.46倍)
遅延損害金の定めのない場合
上記と同様、例えば、年利18%で、元利共返済期を1年後として100万円を借りたけれど、返済期日が来ても支払いができないので、1年分の利息だけを支払い、元金の返済はさらに1年延期してもらったとします。
この場合の元金残と利息は、次のようになります。
■1年後の支払日
⇒ 元金残100万円
⇒ 利息18万円
↓
利息のみを支払い支払日をさらに1年後に延期
↓
■2年後の支払日
⇒ 元金残100万円
⇒ 利息18万円
遅延損害金の定めのない場合では、最初の1年間の利息は支払いましたが、1年後の新たな返済期日までの間にまた同じく1年分の利息が付きます。これが1年遅れた分の遅延損害金となります。
つまり、支払った元利合計は、元金に2年分の利息を加えたものとなります。 |