どのような状態にあるといえるのでしょうか?
貸金業者などから借金をした人が、利息分の支払いさえできなくなってしまった場合には、他の貸金業者などからさらに借金して返済するほかありません。
しかしながら、そういった行為は一時しのぎでしかなく、利息が利息を生むことになり、借金はあっという間に膨らんでいきます。
このような場合は、借金をしなければ支払いができない※のですから、破産状態といえるのです。
ちなみに、破産法15条2項では、次のように規定しています。
⇒ 「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」
※支払停止の状態と同じです。
不法原因給付とは?
民法798条(不法原因給付)は、次のように規定しています。
⇒ 「不法な原因のために給付をした者は、その給付した物の返還を請求することはできない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りではない。」 |