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利息分すら支払えなくなった場合について

どのような状態にあるといえるのでしょうか?

貸金業者などから借金をした人が、利息分の支払いさえできなくなってしまった場合には、他の貸金業者などからさらに借金して返済するほかありません。

しかしながら、そういった行為は一時しのぎでしかなく、利息が利息を生むことになり、借金はあっという間に膨らんでいきます。

このような場合は、借金をしなければ支払いができない※のですから、破産状態といえるのです。

ちなみに、破産法15条2項では、次のように規定しています。

⇒ 「債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」

※支払停止の状態と同じです。

不法原因給付とは?

民法798条(不法原因給付)は、次のように規定しています。

⇒ 「不法な原因のために給付をした者は、その給付した物の返還を請求することはできない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りではない。」


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