どのようなことですか?
利息制限法が規定している上限利率を超える利息は、正規の登録済み貸金業者が法定事項をすべて記した契約書や領収書を借主に交付するなどの要件を満たしたときのみ、年29.2%(日賦貸金業者は年54.75%)を限度に、利息として受け取ることが認められています※。
そして、その要件を1つでも欠くときには、利息制限法の規定している上限を超えて支払った部分の利息は、たとえ借主の方からすすんで支払っていた場合でも、元本の返済に充当することができます。
なので、借金を整理する際には、まずお金を借りた貸金業者が、上記のみなし弁済規定に違反していないかどうかを調べるようにしてください。
なお、その際には、弁護士など専門家に依頼した方が確実です。
※貸金業規制法43条のみなし弁済規定のことですが、この規定は平成21年末までに廃止されます。
みなし弁済規定に違反していたら?
違反しているのであれば、利息制限法に従った低い利率で返済額の計算をし直し、返済残高を減らすことが可能です。
そして、計算をしてみた結果、すでに元本の返済は終わっているだけでなく、余計に返済していたという場合には、貸金業者にその余計に支払っていたお金の返還を請求することができます。 |