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借金の時効は何年かについて

何年で時効が成立するのですか?

借金にも時効があります。

具体的には、友人同士のお金の貸し借りの場合には、貸主が借主に一度も借金の返済をしないまま10年が過ぎると、その貸金返還請求権は時効で消滅します(民法167条1項)。

しかしながら、サラ金など貸金業者からの借金は、商事債権※なので、時効期間は5年となります(商法522条)。

※商行為に基づく債権です。

質屋の時効は?

質屋の金銭貸付行為というのは、商行為ではありません(最判昭50.6.27)。

なので、質屋営業の借金については、10年たたないと消滅時効にかからないということになります。

消滅時効と取得時効

消滅時効というのは、権利が消滅するのでこのように呼びます。

一方、取得時効というのは、一定期間他人の物を占有することで権利を取得する時効のことをいいます。


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