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時効期間が過ぎると借金はなくなるのかについて

実際にはどうなのでしょうか?

前述の時効期間が経過すると、貸主の返還請求権に対しては、時効の援用ができることになります。

つまり、時効の援用をすれば、借主は借金の支払義務がなくなるということです。

ただし、個人同士の貸し借りの場合でしたら考えられなくもありませんが、実際には、サラ金など貸金業者が5年間、一度も返済を請求しないということはあり得ないといえます。

時効の援用とは?

時効の援用というのは、時効によって利益を受ける者※が、その利益を受けると意思表示することをいいます。

つまり、借金を返さなくてもよいことを選ぶということです。

なお、時効の援用は、口頭で通告してもよいのですが、証拠を残すために内容証明郵便で通告分を送付したり、できれば確認書に相手のサインをもらったりした方がよいと思われます。

※借金の場合は。返済の義務が消滅する債務者本人や保証人のことです。


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