どのような手口なのですか?
貸金業者は、高齢者への貸付の際には、年金を担保にとることが禁止されています。
しかしながら、これまでは罰則がなかったことから、借主の年金証書や年金入金口座の通帳を預かる業者の行為は、事実上野放しとなっていました。
具体的には、国民生活金融公庫等の年金担保融資制度を悪用して、その融資金を自社の貸付や利息の返済にあてさせる業者の手口が社会問題化していました。
その対策法とは?
このような違法な対策法として、国会で業者への罰則を盛り込んだ改正貸金業規制法が成立し、平成16年12月28日から施行されています。
その改正法の内容は、次のようなものです。
■貸金業者は、貸付金の返済や利払いを受ける目的で、譲渡や担保提供、差押えが禁じられている年金など公的給付の入金口座の通帳やキャッシュカード、年金証書などを預かる行為、あるいはその提供を要求する行為を禁ずることが明文化されています。
⇒ 違反者は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(併科もあり)です。
■公的な年金、手当て等の受給者の借入意欲をそそるような表示や説明も、貸金業者の広告・勧誘にあたって禁止される行為に追加されています。
なお、上記に違反した貸金業者は、行政処分を受けることになります。
ちなみに、債務者に生命保険を掛け、返済が滞ると債務者を自殺に追い込んで保険金で回収するという手口も社会問題化していましたが、こうした保険契約締結についても、平成18年12月20日の法改正で禁止されています。 |