借金は完全になくなるのですか?
時効が成立すると借金は完全に消滅しますが、それには条件があります。
つまり、借主が貸主に対して、時効が成立したので借金を返済する義務はなくなったと主張(時効の援用)をしなければ、時効の効果は生じません。
時効の援用はいつすればよいのですか?
時効の援用というのは、時効によって利益を受ける者が、その利益を受けると意思表示することをいいます。
この時効の援用は、時効期間が過ぎていればいつしてもよく、また期間の限定もありません。
時効後、借金の一部を支払ってしまったら?
時効の効果を使って(時効の援用)、借金を免れるかどうかというのは、借主の自由です。
しかしながら、時効を援用しないまま、借金を一部でも支払ってしまうと、借主は以後、時効の援用ができませんので注意が必要です。
時効は一部返済の時点から再び進行します。
つまり、せっかく借金の消滅時効が完成しているのに、ほんの一部でも支払ってしまうと、債務の存在を認めたことになり、以後の時効援用は信義に反するとされてしまうのです。
時効完成前に、借金の一部を支払ってしまったら?
時効完成前に一部弁済をしたり、支払いを待ってくれと頼んだりすると、そこで時効が中断します。
つまり、時効の進行は振出しに戻り、またゼロからスタートすることになります。 |