任意整理とはどのようなものですか?
任意整理というのは、当事者同士が話し合いで解決する方法です。
具体的には、借主が貸主に任意整理することを通知し、借金の総額を確定した後、借主が整理案を作成し、その整理案に貸主が同意・承諾すると任意整理が決定します。
具体的な流れとしては、次のようになります。
■借金(債務)の調査と確定
⇒ 弁護士等に依頼すると、貸主は借主に直接取立てができなくなります。
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■任意整理案の作成と貸主への通知
⇒ 利息制限法の金利で計算しなおします。
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■貸主との交渉
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■貸主の整理案への同意・承諾
⇒ 同意等がされないと法的手続き
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■借主が整理案に従った返済をする |