どのようなものですか?
任意整理の目的は、借金の総額や利息、月々の返済額を減らして負担を軽くすることにあります。
なので、通常、借主側が作成する整理案というのは、これまでの返済分も利息制限法の金利で計算し直し、過払い分については元金返済に充当するというものになります。
任意整理後の借金はどうなるのですか?
任意整理後に残る借金については、貸主側に、利息制限法以下の金利への利下げや利息免除、返済期間の延長などを求めます。
このため、サラ金など利息制限法を超える利息契約を結んでいる貸主の場合には、整理案に同意しないことも少なくありません。
この場合には、任意整理はできませんので、改めて次のような方法を選択することになります。
■ADR
■特定調停での話し合いによる整理
■民事再生手続きによる強制力のある整理の実行
■最終手段としての自己破産 |