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免責決定と借金の返済義務について

免責決定を受けるとどうなるのですか?

免責決定により、破産者は一切の借金の返済義務がなくなるだけでなく、資格の制限もなくなります。

つまり、不動産業者や弁護士、税理士にもなれるということです。

ただし、裁判所が免責を認めない場合もありますし、一度免責決定を受けると、原則としてその後7年間は、免責を受けることができません。

新破産法上の破産宣告は?

平成17年4月1日に施行された新破産法では、破産宣告という用語はなくなりました。

そして、これに替わる用語として「破産手続き開始決定」が新たに設けられました。

新破産法における免責について

新破産法では、自己破産の場合には、破産手続開始の申立てをすれば、自動的に免責許可の申立てもしたこととみなす制度ができました(破産法248条4項)。


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