免責決定を受けるとどうなるのですか?
免責決定により、破産者は一切の借金の返済義務がなくなるだけでなく、資格の制限もなくなります。
つまり、不動産業者や弁護士、税理士にもなれるということです。
ただし、裁判所が免責を認めない場合もありますし、一度免責決定を受けると、原則としてその後7年間は、免責を受けることができません。
新破産法上の破産宣告は?
平成17年4月1日に施行された新破産法では、破産宣告という用語はなくなりました。
そして、これに替わる用語として「破産手続き開始決定」が新たに設けられました。
新破産法における免責について
新破産法では、自己破産の場合には、破産手続開始の申立てをすれば、自動的に免責許可の申立てもしたこととみなす制度ができました(破産法248条4項)。 |