どうしたらよいですか?
業者が、詐欺罪で訴えるとか、返済しないと刑務所行きだなどと脅しを使って返済を迫るようなケースでは、むしろ貸金業者の態度の方に問題があります。
このような返済の迫り方が、貸金業法が規制している禁止行為に該当するかどうかというのは微妙なところですが、一般的には、取引上の駆け引きとして、ある程度までは黙認される傾向にあるようです。
しかしながら、借主が法律知識や取引実務にうとい一般消費者の場合についてまで容認するのは問題があるといえるでしょう。
なお、相手が取立てに来るたびに、同じような文言を繰り返し使うようでしたら、威迫によって私生活の平穏を帯やかされたとして、警察に被害届けを提出する方法もあります。
脅迫罪による告訴とは?
人を脅迫して金品を交付させる行為は、恐喝罪にあたります(刑法249条)。
なので、返済を求める業者の脅しが、社会一般の許容する限度を超えているときには、恐喝罪で告訴することができます。
ちなみに、最高裁は、お金の貸主(債権者)が借主(債務者)に返済を迫る場合には、返済を求める権利は正当なものであっても、その迫り方がひどいものであれば、恐喝罪が成立するとしています(最判昭33.5.6)。
なお、反抗する気をなくすほどひどい脅しや暴力を使った場合には、恐喝罪より重い強盗罪(刑法236条)になります。 |