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裁判所が自己破産を認める場合について

どのようなときですか?

裁判所が自己破産を認めるのは、申立てをした個人が支払不能の状態にあるときです。

この支払不能の状態とは、次のようなものであるとされています。

⇒ 「債務者が返済能力を欠くために返済すべき債務を一般的かつ継続的に返済できなくなる客観的状況」

なお、これは、債務者の資産、年齢、職業、給料などによって個別に判断されます。

民事再生手続きとは?

個人を対象にした民事再生手続きには、次のものがあります。

■小規模個人再生
■給与所得者等再生

ちなみに、司法統計年報によると、申立て件数は、平成15年は23,612件、平成16年は26,346件、平成17年は26,048件となっています。


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