どのようなことが制限されたり困ったりしますか?
破産者が受ける制限には、次のようなものがあります。
(1)財産の管理・処分権の喪失
(2)一定の自由の制限
■転居や長期の旅行に裁判所の許可を必要とする居住の制限
■破産管財人や債権者集会に対する説明義務
■破産管財人による私信の開封など通信の秘密の制限...など
(3)公法上の資格制限
■弁護士、司法書士、公安委員、不動産業者、風俗営業者、警備員、証券会社外交員などにはなれません。
(4)私法上の制限
■代理人、後見人、遺言執行人などにはなれません。
自己破産の際に、処分する資産がない場合は?
ほとんど処分する資産がなく破産管財人が選任されない場合には、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
これを同時廃止といいます。
この場合には、上記の(1)(2)の制限はありません。また、免責が決定すると、(3)(4)の制限もなくなります。
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