どのくらいの借金がある場合に必要になりますか?
最近は、民事再生手続きを利用する債務者が増えていることもあって、自己破産の申立て件数は減少傾向にあるようです。
安易な自己破産には批判もありますが、強引な取立てに追い詰められ、自殺に負い込まれる多重債務者が後を絶たないことを考えますと、自己破産とその後の免責手続きにより借金返済を免れ、借主(債務者)に出直しの機会を与える自己破産制度は必要不可欠といえます。
では、どの程度の借金があったら、自己破産した方がよいといえるのでしょうか?
この目安については個人差がありますので、金額の特定は困難ですが、一般的には、次のような場合には、自己破産を考えてもよいと思われます。
■借金の多くが利息制限法を上回る高利の契約であること
⇒ ただし、高利が認められるケースというのは限定的ですので、まず法令に従い減額すること
ができないかどうか調べてみる必要があります。
■自分の収入だけでは月々の返済ができず、返済のために新たな借入れをしていること
■借金の肩代わりや金銭的援助を頼める家族や親族、返済にあてることのできる収入以外の資産がないこと
なお、自己破産の手続きは、陳述書や財産目録、債権者一覧など、作成する書類も多く大変ですから、弁護士など法律の専門家に依頼するとよいと思います。 |