どのようなケースですか?
貸主が業者である場合には、借入れの申込みを受ければ、通常、相手がどの程度の借金があるのかを確認します。
これは、銀行、カード会社、サラ金などどこから借金をする場合でも同様です。
しかしながら、借主は必ずしも本当のことを言うとは限りません。それは、あまりにも借金が多いと、借りられなくなるおそれがあるからです。
詐欺罪になるのですか?
他に借金があることを隠して借入れした場合には、貸主から契約を解除され、一括返済を求められたり、連帯保証人や担保を追加で付けるよう求められることがあります。
しかしながら、初めから返済しないつもりでなければ、詐欺罪に問われることはありません。
なお、他人のキャッシュカードやクレジットカードを、不正に使用して借入れをした場合には、当然、詐欺罪が成立し※、それと同時に、カードの名義人に対しても民事上の不法行為が成立します。
※被害者はカード会社など融資をした会社です。 |