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他に借金があることを隠して借りた場合について

どのようなケースですか?

貸主が業者である場合には、借入れの申込みを受ければ、通常、相手がどの程度の借金があるのかを確認します。

これは、銀行、カード会社、サラ金などどこから借金をする場合でも同様です。

しかしながら、借主は必ずしも本当のことを言うとは限りません。それは、あまりにも借金が多いと、借りられなくなるおそれがあるからです。

詐欺罪になるのですか?

他に借金があることを隠して借入れした場合には、貸主から契約を解除され、一括返済を求められたり、連帯保証人や担保を追加で付けるよう求められることがあります。

しかしながら、初めから返済しないつもりでなければ、詐欺罪に問われることはありません。

なお、他人のキャッシュカードやクレジットカードを、不正に使用して借入れをした場合には、当然、詐欺罪が成立し※、それと同時に、カードの名義人に対しても民事上の不法行為が成立します。

※被害者はカード会社など融資をした会社です。


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