借金はなくなるのでしょうか?
破産手続き開始の決定は、破産の申立人が支払不能の状態に陥っていると認定した裁判所が下します。
そして、申立人※にほとんど処分する資産がない場合には、破産管財人を選任せず、破産手続き開始の決定と同時に破産手続きを終了させる(同時廃止)のが通常です。
しかしながら、破産手続き開始の決定を受け、さらに破産手続きが終了しても、それだけでは返済できなくなった借金はなくなりません。
※破産手続開始の決定後は、破産者となります。
では、どうしたら借金がなくなるのですか?
借主(債務者)が破産の申立てをする目的は、最終的には借金を整理し、経済的に立ち直ることですから、上記のように、破産手続き開始の決定後も借金の返済義務が残ったままでは、それを達成することができません。
そこで、破産鉄続き開始の決定を受けた破産者は、通常、直ちに免責を申し立てを行います。
これにより裁判所が免責を決定し、破産者の借金はなくなることになります。 |