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借金を返済できないと詐欺罪になるかについて

詐欺罪とは?

刑法246条の詐欺罪というのは、人を騙して勘違いをさせ、相手から金品を受け取る犯罪のことをいいます。

また、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役ですが、犯罪の成立には、次の4つの要件を満たすことが必要になります。

■人を騙す(欺もうする)こと
■相手が勘違い(錯誤)をすること
■相手が金品など財物を犯人に交付すること
■犯人が相手から財物を取得すること

借金を返さないと詐欺罪で訴えられてしまうのでしょうか?

最初から返済する意思がなく、お金を騙し取るつもりで借りた場合は別ですが、それでなければ、借金を返済できないからといって詐欺罪にはなることはありません。

一般的に、借主(債務者)が結果として借金を返済できなくなったという場合には、貸主(債権者)は債務不履行による民事上の責任は追及できますが、刑事上の追及をするには無理があります。

よって、借金を返済できないからといって、詐欺罪で訴えられ、刑務所行きになることはありません。

もし不安であれば、消費生活センターなどの行政の消費者相談窓口や、市区町村の市民法律相談などの無料相談を利用するとよいと思われます。


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