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健康保険証を貸してサラ金で借金された場合について

どうしたらよいですか?

退職後に保険に未加入のまま病気になってしまったり、旅行中に保険証を忘れてケガをしてしまったときなど、他人の健康保険証を借りて病院に行ったというケースは少なくないようです。

他人の保険証を使用する行為は違法です。

しかしながら、保険証の借主が、被保険者(名義人)に許可を得ずに、サラ金から被保険者名義で借金をした場合、その被保険者の責任はどうなるのでしょうか?

この点、被保険者本人が、その借金を返済する義務はありませんが、貸したことについては責任があるとして、損害賠償を請求されることはあります。

ちなみに、借金の際の身分証明書として使用されることは知らなかったとか、それを許可した覚えはないという言い訳は通用しない可能性もあります。

保険証を貸した相手の責任について

保険証を使用して勝手にお金を借りた人が、保険証の持ち主に対して不法行為により損害を与えたことは確かですので、その持ち主がサラ金に返済させられたお金を、保険証を貸した相手に返すよう請求できます。

また、勝手に他人の保険証を使用してお金を借りた者は、お金を貸したサラ金に対して詐欺をはたらいたことになりますので、刑罰(10年以下の懲役)を受けます(刑法246条)。


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