取立屋は債権譲渡があったと言うが、貸主からの通知はない場合は?
債権譲渡を借主に認めさせるには、債権譲渡をしたことを貸主から借主に通知するか、あるいは借主からの承諾をとらなければなりません。
よって、貸主から通知を受けていないのであれば、取立屋に対して、債権譲渡の通知手続きが取られていないことを理由に、返済を拒むことができます。
もし債権譲渡の通知手続きが正式に取られていたら?
その場合でも、貸主との契約条項によって返済すればよいだけです。
また、当然ですが、違法金利を支払う必要もありませんので、合法金利に引き下げた上での返済をすればOKです。
なお、前述のように、年利109.5%を超える契約をしていたときは、利息を1円も支払う必要はありません。
取立屋への対処方法は?
貸金業者は、違法な取立てが禁止されていますので、取立屋であれ、マチ金の従業員であれ、違法な取立てをしてくるようでしたら、警察や監督官庁に相談するとともに、場合によっては、被害届を提出したり、告訴・告発を行ってください。
なお、プロの取立屋と直接交渉するのは非常に危険ですから、弁護士などに相談して、相手との交渉を任せる方がよいと思われます。 |