契約が取り消せるのですか?
お金を借りた者が未成年者で、貸金業者が親に返済を求めてきている場合には、法定代理人である親は、その借金の保証人であったり同意を与えていない限り、子が結んだ契約を取り消すことができます(民法5条2項)。
また、この取消しの際には、後々の証明のためにも、相手の業者宛に内容証明郵便で通知を出しておきたいところです。
未成年者の借金が取り消されるとどうなるのですか?
取消しをすると、その契約は最初からなかったものとみなされますので、未成年者は「現に利益を受けている限度」で受け取ったお金を返還すればよいことになります。
つまり、使わずに残っているお金や生活費に使った分については、返還しなければなりませんが、最初から契約が無効になるわけですから、利息は支払う必要はありません。
また、遊びに浪費してしまった分については、現に利益として残っていませんので、返済する必要はありません。
脅しの言葉で返済を迫る行為は許されるのですか?
相手を脅迫してお金を支払わせる行為は、恐喝罪にあたります(刑法249条)。
借金の返済義務のない人を告訴することは許されるのですか?
返済をしない者を告訴すること自体は、法律に違反するわけではありません。
しかしながら、そのことを告げて相手を恐れさせ、義務のないお金を支払わせることは許されません。 |