消費者金融・ローン法律情報館U



未成年者の借金の取消しについて

契約が取り消せるのですか?

お金を借りた者が未成年者で、貸金業者が親に返済を求めてきている場合には、法定代理人である親は、その借金の保証人であったり同意を与えていない限り、子が結んだ契約を取り消すことができます(民法5条2項)。

また、この取消しの際には、後々の証明のためにも、相手の業者宛に内容証明郵便で通知を出しておきたいところです。

未成年者の借金が取り消されるとどうなるのですか?

取消しをすると、その契約は最初からなかったものとみなされますので、未成年者は「現に利益を受けている限度」で受け取ったお金を返還すればよいことになります。

つまり、使わずに残っているお金や生活費に使った分については、返還しなければなりませんが、最初から契約が無効になるわけですから、利息は支払う必要はありません。

また、遊びに浪費してしまった分については、現に利益として残っていませんので、返済する必要はありません。

脅しの言葉で返済を迫る行為は許されるのですか?

相手を脅迫してお金を支払わせる行為は、恐喝罪にあたります(刑法249条)。

借金の返済義務のない人を告訴することは許されるのですか?

返済をしない者を告訴すること自体は、法律に違反するわけではありません。

しかしながら、そのことを告げて相手を恐れさせ、義務のないお金を支払わせることは許されません。


健康保険証を貸してサラ金で借金されたら?
白紙に実印を押したら借用証書だったら?
未成年者の借金の取消しについて
実際には無理やり支払わされたお金が返金されない理由は?
債権譲渡があったけれど、通知がない場合
保険証が盗まれて借金された場合は?
親の借金は親族が支払う?
保証人でない者が支払ってしまったお金は取り戻せる?
債権を譲り受けたという取立屋がきたら?
借金を返済できないと詐欺罪になる?

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館U All Rights Reserved