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債権を譲り受けたという取立屋がきた場合について

債権は勝手に譲渡してもよいのでしょうか?

債権譲渡というのは、商取引※においては、よく使われ、法律上も有効と認められています。

ただし、その方法や譲渡できる範囲については、一定の規制が設けられています。

※カード会社やサラ金のローン契約も商取引にあたります。

債権譲渡の規制とは?

借金のように、貸主(債権者)が特定されている債権のことを指名債権といいますが、これを譲渡したことを借主(債務者)に認めさせるには、債権譲渡をしたことを貸主から借主に通知するか、あるいは借主からの承諾をとらなければなりません(民法467条)。

また、次の債権は譲渡することができないことになっています。

■法律が禁止する債権
⇒ 年金の受給権
⇒ 親族間の扶養請求権

■債権の性質上、譲渡になじまないもの
⇒ 賃借権
⇒ 雇主が労働者に就労を命ずる権利(派遣労働者などは除きます)

■債権譲渡しない特約が債権者・債務者間で結ばれているとき
⇒ 銀行の預金債権


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