消費者金融・ローン法律情報館U



実印を盗まれ勝手に借金された場合について

どうなるのですか?

勝手に実印が持ち出され、本人の名前で借金をしたというトラブルはよくあります。

この場合、本人に借入れの意思がなければ、その借金を返済する責任は免れます。

ただし、実印を持ち出した者が日常的に本人の代わりに実印を使用し、その貸主から借入れをしていたような場合には、本人は支払義務を免れません。

これは、お金を借りる権限を、本人が持ち出した者に与えたと貸主が錯覚しても仕方のないケースなので、民法では、本人よりも貸主を保護することにしているのです(民法109条・表見代理)。

どのように対処したらよいですか?

他人に保険証やカード、実印などを使用され、その借金の返済を貸主から要求されたという場合には、自分で直接貸主と交渉することは避けたいところです。

必ず弁護士など専門家に相談するようにしてください。


支払いの指定口座はあるか(前頁続き)
身に覚えのない請求書の電話番号を確認するとは?
払わないと法的措置を取るなどの文言があったら?
紛失したカードで保険が適用されない場合とは?
保険証で勝手に借金された場合は?
本物の判決文が送られてきた場合(前頁続き)
身に覚えのない請求書の支払いをしてしまったら?
亡くしたカードでキャッシングされたら?
偽造・盗難によるカード被害とその補償
実印を盗まれ勝手に借金された場合は?

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館U All Rights Reserved