どうなるのですか?
勝手に実印が持ち出され、本人の名前で借金をしたというトラブルはよくあります。
この場合、本人に借入れの意思がなければ、その借金を返済する責任は免れます。
ただし、実印を持ち出した者が日常的に本人の代わりに実印を使用し、その貸主から借入れをしていたような場合には、本人は支払義務を免れません。
これは、お金を借りる権限を、本人が持ち出した者に与えたと貸主が錯覚しても仕方のないケースなので、民法では、本人よりも貸主を保護することにしているのです(民法109条・表見代理)。
どのように対処したらよいですか?
他人に保険証やカード、実印などを使用され、その借金の返済を貸主から要求されたという場合には、自分で直接貸主と交渉することは避けたいところです。
必ず弁護士など専門家に相談するようにしてください。 |