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本物の判決文が送られてきた場合について

どうしたらよいですか?

本物の判決文が送られてきた場合には、それは、それ以前にきた貸金返済請求の訴状を放っておいてよいと考えて無視してしまったため、欠席裁判で悪質業者に勝訴判決が出てしまったものと思われます。

なので、この場合には、すぐに弁護士に相談し、対応策をとるようにしてください。

上告して争うということですか?

通常の裁判は、1回目が終わったとしても、さらに控訴、上告して争うことができます。

しかしながら、60万円以下のお金を請求にのみ利用できる「少額訴訟」制度では、原則として1回きりの審理で即日決済となります。

つまり、欠席裁判で負けてしまうと控訴もできないということです。

この制度を悪用する手口も増えているようですので、特に注意してください。

今すぐ入金しないと大変なことになると言われたら?

悪質業者は、架空の裁判所や弁護士会、弁護士を名乗るだけでなく、実際に存在する裁判所名や弁護氏名を名乗る場合もあります。

「今すぐ入金しないと大変なことになる」というのは、架空請求を行う悪質業者のよく使う手口ですが、入金をせかすのは詐欺師だと考え、まず本当の裁判所や弁護士の連絡先を調べて確認することが大切です。


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