どのような場合ですか?
カード約款上、次のような場合には、カード会社が免責、つまり、その損害に対しては、盗難保険が適用されません。
■名義人のカードを使用した犯人が、夫や妻、あるいは子供など、名義人の家族や同居人の場合
■犯人が暗証番号を使って取引した場合
⇒ これは、暗証番号を犯人に知られていたということです。
■カードの名義人の故意または重大な過失により引き起こされた事故
暗証番号を使って引き出された場合は、名義人の責任になるのですか?
一般的に、キャッシングやカードローンによる借り入れというのは、暗証番号を使ってATM機から現金を引き出します。
原則としてこの場合は、カード会社が免責になるケースですので、カードの名義人は責任を免れることができず、その借金を返済する義務を負うことになります。
とはいえ、名義人からカードの盗難・紛失の届出がなされたのにもかかわらず、カード会社のミスによって処理が遅れ、その結果としてローンが使われてしまった場合、あるいは、暗証番号の一致が名義人の責任によるものではないとカード会社が認めた場合には、名義人はその支払いを免れます。 |