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払わないと法的措置を取るなどの文言があった場合について

身に覚えのない請求書なら無視してもよいのでしょうか?

身に覚えのない請求書に対して、お金を支払ってしまったという人の中には、訪問や電話によって直接強迫されたからという人もいるようですが、送られてきた請求書の中に「支払わないと法的措置を取る」とか「取立てに行く」などという文言があったので不安になり支払ってしまったという人もいるようです。

しかしがなら、銀行などが貸金と借主の預金とを相殺する場合や、あらかじめすぐに強制執行ができる公正証書を作成している場合などを除いては、貸主が取立てのために、いきなり借主の資産を処分することはできないことになっています。

つまり、借主から取立てるには、裁判所を利用して法律による手続きを取るしかないということです。

よって、身に覚えのない請求書※は無視して放っておけばよいのです。

ただし、本物の裁判所から送られてきた訴状や支払督促状には、きちんと対応しなければなりません。

もし、本物かどうか見分けることができない場合には、あくまでも本物の裁判所に確認したり、本物の弁護士に連絡するようにしてください。

※電話やメールによる請求も含みます。


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