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支払いの指定口座はあるかについて

請求書に支払いの指定口座などが記載されているかどうかについて

前述のように、請求書が内容証明郵便で送られてきたとしても、裁判所が借主に対して「○○銀行△△支店××名義の預金口座に振り込め」というような、一方的な指定口座への入金を指示することはありません。

また、貸主が本当に裁判手続きを取った場合には、本物の支払督促や判決文が送られてくることはありますが、これは、次のように記載されているだけです。

⇒ 「借主○○は、貸主△△に対し、金××万円を支払え」

裁判所からの本物の支払督促だった場合には、どうしたらよいですか?

裁判所からの支払督促状というのは、お金の貸主になりすました者が、申立書にもっともらしく返済の遅れをでっち上げて記載するだけで簡単に出されてしまうものです。

なので、まったく身に覚えのないものであれば、支払いを請求された人は、書状が送達された日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てなければなりません。

これを放ったままにしてしまいますと、たとえでっち上げの借金であっても、差し押さえなどによって強制的に取立てられることになってしまいますので注意が必要です。

ただし、本当の裁判所から送られてきた支払督促状であれば、必ずその旨の注意書きが入っていますので、よく確認してください。


支払いの指定口座はあるか(前頁続き)
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