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保険証で勝手に借金された場合について

どうなるのですか?

他人の保険証を身分証明書がわりにして、サラ金などから借金をすることは犯罪です。

ここで、保険証の真の所有者の責任が問題となります。

この点については、通常、盗まれたり、落としたりした保険証を使われた場合には、名義を使われた人はサラ金などに借金を返済する義務はありません。

これは、借りたのは別人ですし、本人に借入れの意思がないことは明らかだからです。

ただし、保険証の紛失に気が付いたときには、長期間放置しておくのは問題となりますので、健康保険組合や市区町村など保険証の発行元に、その旨を届け出るようにしてください。

借りていないことを貸主が納得してくれない場合は?

保険証を勝手に使われたので、借りたのは自分ではないと説明しても、サラ金などの貸主が納得せず、なおも借金を返すよう要求してくるようであれば、最終的には債務不存在確認訴訟を起こして、借金がない旨の判決をもらうほかないと思われます。


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