領収書の受取と同様に認められますか?
同時履行の抗弁権があるのは、領収書の受取についてだけです。
なので、借用書(債権証書)の返却については抗弁権は認められません(民法487条)。
つまり、「借用書を返してもらえなければ返済もしない」とは言えないということです。
これは、借用書というのは、まず借金を全部返済し終えた後、改めて返却を受けるものであるという考え方によっているからです。
返済終了と同時に借用書を受け取ることは可能ですか?
上記の民法の規定は、「これに反してはならない」という決まりではありません。
なので、当事者間に異存がなければ返済終了と同時に借用書を受け取っても何も問題はありません。
むしろ、二重請求の心配を避けるためには、完済と同時に借用書の返却を受けられるように請求した方がよいでしょう。 |