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押し貸しと知らずに使ってしまった場合について

どうなりますか?

法律どおりに考えますと、被害者は押し貸しされたお金については、そのまま返還する必要はありません。

というのは、不当利得については返還する必要があると前述しましたが、あくまでこれは原則で、条文には「その利益の存する限度において」とあるからです。

つまり、現存利益(残っている範囲)で返還すればよいということです。

よって、入金されたことを知らなかった善意の利得者であれば、遊びなどに使ってしまったときには、残っている範囲で返還すればよいということになります。

ただし、別の借金に充てたり、生活費に使ってしまったときには、押し貸しされた全額が「現存利益」として扱われますので注意してください。

なお、後述するように、押し貸しと知りながらお金を使ってしまった場合には、不法原因給付に当たるのかどうかの判断が難しいですから、軽率な判断を避けるためにも、専門家に相談するようにしてください。


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