どうなりますか?
入金が押し貸しと知りつつもお金を使ってしまった場合は問題となります。
これについては、被害者は受け取った不当利得と利息※を業者に支払わなければなりません。
といいますのは、民法704条によって次のように規定されているからです。
⇒ 「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負う」
しかしながら、押し貸しという行為自体は、不法または公序良俗に反するものです。
とすると、これは、不法な理由で引渡した金銭は返還請求できないという不法原因給付(民法708条)に該当しますので、押し貸しをしたヤミ金業者は、そもそも被害者に対して、そのお金の返還請求はできないとも考えることができます。
とはいえ、振り込まれた元本まで返還しないことにするかどうかというのは、難しい問題です。
本当に不法原因給付に当たるのかどうかについては、裁判所がそれぞれの事情を審理して決めることだからです。
よって、軽率な判断を避けるためにも、専門家に相談するようにしたいところです。
※この場合の利息は、借金の利息ではなくて、年5%の民事法定利息です。 |