どうしたらよいですか?
たとえどのような借金であっても、借金を返済したときには、必ず領収書(受取証書)をもらうか、あるいは借用書(金銭消費貸借契約書)を返してもらうのが取引の常識となっています。
そして、借主は貸主に対して、借金の返済と引き換えに領収書を請求することができます(民法468条)。
貸主が領収書をくれない場合は?
その場合には、借主は返済を拒むことができます(同時履行の抗弁権、民法533条)。
貸主の義務について
貸主は、借金の返済金を受け取った場合には、借主側に速やかに領収書を渡さなければなりません。
ちなみに、貸主が貸金業者の場合には、領収書の交付が義務付けられていて、もし貸主側に領収書を渡し忘れてしまうと、みなし弁済規定が適用されず※、利息制限法を超える部分の利息は取ることができないことになっています。
※みなし弁済規定は平成21年末までに廃止されます。 |