どうしたらよいですか?
押し貸しするような業者は悪質ですから、通常は、たとえ被害者が借金はないと返済を拒んだとしても、しつこく返済を迫ってきます。
しかしながら、その脅しに屈してお金を支払ってしまいますと、支払う必要のないお金であっても取り戻すのは非常に困難となってしまいます。
これは、このような悪質業者は、架空口座を使用したり、名前も所在地も架空というケースが多いからです。
なので、もし押し貸しにあってしまっても、自分ひとりで判断して支払いをしないようにしてください。
すぐに警察や行政、または弁護士などの専門家に相談するようにしてください。
貸金業者からの領収書の交付について
貸金業者は、貸金業法18条1項で、借主に受取証書を交付することが義務付けられています。
この交付を怠ると、1年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科もあり)です。
ただし、銀行など入金の証拠が残るような返済方法の場合には、借主からの請求があった場合のみ交付します。 |