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業者が勝手にお金を振り込んできた場合について

勝手に入金されても借金になるのですか?

そのような場合は、借金にはなりません。

こうした業者の融資行為を押し貸しといいますが、これは過剰貸付や不正な貸付けを禁じた貸金業法に違反していると考えられます。

借金というのは、契約(金銭消費貸借契約)ですから、借主と貸主の「借りる」「貸す」という意思の合意が必要です。

しかしながら、押し貸しは借主の意思とは無関係に、業者が一方的にお金を押し付けるものですから、たとえ銀行口座への入金があったとしても、それだけでは契約は成立せず、借金したことにはならないのです。

金銭消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約とういのは、売買契約とは異なり、当事者の合意だけでなく、お金の交付があってはじめて成立する契約です。

求償権(きゅうしょうけん)とは?

求償権というのは、保証人(連帯保証人)がお金の借主本人に代わって返済した場合に、今度は保証人が借主本人にお金を返すように要求できる権利を持つことをいいます(民法459条)。

貸金業者(債権者)に支払った分を借主本人から取り戻せば、最終的に保証人には損はありませんが、自分で借金を返済できなかった借主本人から保証人がお金を取り戻すというのは、非常に難しいというのが実情です。


保証人の責任はいつまで?
根保証契約の有効期限は?
離婚すると借金の保証人ではなくなる?
夫婦の合意のみで保証人をやめられるか
知らない間にお金が振り込まれていたら?
個別の借金ごとに保証人になった場合の責任
根保証で追加融資を知らなかった場合
マイナスの財産分与とは?
業者が勝手にお金を振り込んできたら?
押し貸しされたお金は業者に返した方がいい?

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