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夫婦の合意のみで保証人をやめられるかについて

債権者の同意は必要ありませんか?

夫あるいは妻が、配偶者の借金の連帯保証人になっている場合には、たとえ離婚したとしても、保証人をやめるのは容易ではありません。

これは、夫婦間の問題ではなく、債権者との保証契約の問題だからです。

具体的には、連帯保証人をやめるには、債権者の承諾を取りつける必要があるのです。

このような場合、通常、債権者は債務者側に、代わりの連帯保証人か相当の担保を要求してきます。

なので、例えば、妻が夫の借金の連帯保証人をやめたいという場合でしたら、夫に代わりの連帯保証人か担保を用意してもらい、それから貸金業者と交渉するとよいと思われます。

離婚を理由として連帯保証人をやめられないのですか?

離婚を理由に連帯保証人を外すように要求したとしても、まず承諾してもらえませんので注意してください。

これは、債権者がマチ金などではなく銀行であっても同様です。

なので、代わりの連帯保証人や担保が用意できないのであれば、借金完済まで連帯保証人として責任を負うほかないということになります。


保証人の責任はいつまで?
根保証契約の有効期限は?
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夫婦の合意のみで保証人をやめられるか
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